社会保険
事業主のもとで加入する保険は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)に大別されます。これらの保険は原則加入となっていますが、短時間労働者や短期間労働者のように法定上適用除外という場合があります。
アイリードスタッフでは法の趣旨にそって、加入資格を次のように定めています。
1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、派遣先事業所に従事する同種の業務の4分の3以上である方。
2ヶ月を超える契約によって就業される方。ただし2ヶ月以内であっても引き続いて契約が継続し所定の期間を超えた場合を含みます。
と
の2つの要件を満たした場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入となります。
※短時間(週20時間以上おおむね28時間未満)で長期就労される方は雇用保険のみ加入となります。また、アイリードスタッフで加入している健康保険は人材派遣健康保険組合となります。「はけんけんぽHP」もあわせてご参照ください。
なお、労災保険はアイリードスタッフでご就労される皆さんに適用されます。