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福利厚生

給与について

タイムシートの締め日と給与の支払日は派遣先企業によって異なりますが、原則として右表の通りです。例外もありますので、その都度あらかじめ締め日と給与支払日についてお知らせいたします。 給与は原則として時間給で支給いたします。給与の計算は、皆さんから提出されたタイムシートに記載の1ヶ月間の就労時間数をもとに、所定の計算式に従って算出されます。

年次有給休暇

年次有給休暇は、継続勤務をした方に対して、業務を開始した日を起算日として6ヶ月経過後よりその間の勤務日数に応じて付与されます。その後は継続勤務1年経過ごとに付与されます。

子の看護休暇

平成17年4月に改正された育児・介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者は、派遣先・派遣元に申し出ることにより、1年度において5日を限度として、子の看護休暇を取得することが出来ます。
アイリードスタッフでは、少しでも小さいお子さんがいる方を応援するために就労開始から子の看護休暇の取得を認める制度にしました。無給扱いではありますが、年次有給休暇を算定する際には出勤したものとみなし、計算します。  

社会保険

事業主のもとで加入する保険は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)に大別されます。これらの保険は原則加入となっていますが、短時間労働者や短期間労働者のように法定上適用除外という場合があります。
アイリードスタッフでは法の趣旨にそって、加入資格を次のように定めています。
1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、派遣先事業所に従事する同種の業務の4分の3以上である方。
2ヶ月を超える契約によって就業される方。ただし2ヶ月以内であっても引き続いて契約が継続し所定の期間を超えた場合を含みます。
の2つの要件を満たした場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入となります。
※短時間(週20時間以上おおむね28時間未満)で長期就労される方は雇用保険のみ加入となります。また、アイリードスタッフで加入している健康保険は人材派遣健康保険組合となります。
「はけんけんぽHP」もあわせてご参照ください。
なお、労災保険はアイリードスタッフでご就労される皆さんに適用されます。

健康診断

アイリードスタッフでは、長期就労中の方を対象に毎年1回の定期健康診断を実施しています。
定期健康診断に要する費用は、アイリードスタッフが負担いたします。但し、所定の健診項目以外に個人的に追加受診される場合は、その分については個人負担となります。

慶弔見舞金

アイリードスタッフで就労する皆さんがご結婚やご不幸にあわれた場合には、慶弔見舞金の制度がございます。

研修制度

アイリードスタッフでは、ご登録いただいた皆様のスキルアップをサポートさせていただくために、優遇や特典を受けられる各種スクールと提携しています。
提携スクール一覧
*お問い合わせ先:03-5348-3272(管理部研修担当)

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