裁判員特別休暇制度について
平成21年5月より、裁判員制度がスタートしました。国民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合どのような刑にするかを、裁判官と一緒に決める制度です。
裁判員候補者は、衆議院議員選挙の有権者の中から無作為に選出されます。
選任手続きを経て、裁判員として審理に参加することが決定すると、その期間は、お仕事をお休みする必要があります。また、たとえ裁判員に決定しなかったとしても、選任手続きの日は裁判所に出頭しますので、その日はお休みすることとなります。
アイリード スタッフの「裁判員特別休暇制度」は、選任手続きや審理に関して、稼働中の登録スタッフの皆様がお仕事をお休みになる期間、無期限で「有給扱い」とさせていただくシステムです。(審理の日数は一定ではなく、案件ごとの進捗状況により違いが生じます。各人材派遣会社では、裁判員制度に係わる有給日数に上限を設けているところがほとんどですが、アイリード スタッフでは無期限となっております)
なお、選任手続きの日や審理の期間は、国から日当・交通費・宿泊料(※)が別途支給されます。
※日当・交通費・宿泊料の額は、最高裁判所規則で定められた算出方法による

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